大切なお子様のメガネ
正常な眼の機能、発達のために お子様のメガネは眼科医療機関の処方箋で作ることをおすすめします。
大切なお子様の目のことは 信頼できるメガネ技術者にご相談ください。
キッズフレーム
子供用のメガネでもおしゃれなフレームが多くなりました。カラフルでかわいいメガネは「メガネをかけたい!」ってみんなに大人気です。子供用のインポートフレームやブランドフレーム、赤ちゃん用のサングラスまで揃ってます。
スポーツフレーム
子供用スポーツゴーグル眼鏡です。激しい運動でも「目を負傷しないこと」を大前提に、お子様の目をしっかり守るように作られたメガネです。ずれにくくしっかりフィットします。大人用もあります
※ご使用時には各スポーツ協会のスポーツ眼鏡の使用許可をご確認ください。
子供用メガネの選び方
子供は大人にくらべて活発に動きます。そのためメガネへの衝撃、消耗も激しくなります。丈夫さや安全性も重視してください。
また 大人のように掛け心地の悪さや見え方の不具合をうまく伝えられないため注意が必要です。
テレビに近づいて見る、目を細めている、集中力がないなどは視力が合っていないサインです。
耳や鼻が赤くなっている、すぐ外してしまう、メガネがずり落ちるなどはフィッテイングが合っていないサインです。
子供のメガネを選ぶポイント
- 丈夫で安全性の高いフレームを選ぶ。レンズはプラスチック製にする。
- サイズが顔に合っているフレームを選ぶ。
- アフターケア、調整、修理ができるものを選ぶ。
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、健康保険の適用となり、患者様負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、患者様に給付されることになりました。
対象年齢は9歳未満で、上記の「治療用眼鏡等」が給付対象です。一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりません。
患者様が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の組合窓口等に提出し、療養費支給申請することによって、患者様負担割合以外の額が国で定めた交付基準の範囲内で保険給付されます。
申請に必要な書類
- 療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
- 眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
- 購入した「治療用眼鏡等」の領収書
※詳しくは各自治体にお問合せください。
支給額の上限
- 弱視眼鏡 掛けめがね式 38,902円
- コンタクトレンズ レンズ1枚 16,324円
なお再給付につきましては、5歳未満では前回の給付から1年以上後であること、5歳以上では前回の給付から2年以上後であることとなっております。